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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

自動車用ほろの購入契約更改に当り処置当を得ないもの


(50) 自動車用ほろの購入契約更改に当り処置当を得ないもの

 (昭和24年度) (大蔵省) (一般会計) (部)終戦処理費 (款)終戦処理事業費 (項)終戦処理需品費

 特別調達庁で、株式会社高島屋大阪支店外3会社から購入した各種自動車用ほろ10,800枚の代金として、昭和24年10月から25年4月までの間に、合計44,767,488円を支出したものがある。
 右は、24年6月及び8月前記各会社と価格21,036,588円で購入契約を締結したところ、その後綿帆布類の価格改訂及び当て皮用皮革の使用量品質の変更により25年2月契約金額を45,132,919円(その後織物消費税廃止により365,431円を減額)に更改したものであるが、右皮革の使用量、品質の変更による増額4,903,236円の計算内容を見ると、牛多脂革1級品5ミリメートル厚のものを使用することとし、製品1枚当り2坪2ないし1坪2、坪当り434円52又は434円50計21,440坪、9,316,036円とし、差引前記金額の増額を認めたものである。しかして、更改の際の坪当り予定単価434円52又は434円50は統制額1キログラム当り434円50(坪当りに換算すれば144円83)により緑頭部分及び裁断加工等の減損を64%として算定したものであるが、縁頭部分及び裁断加工等による減損は本件の規格にかんがみ40%程度を出ないものと認められ、これを64%としているのは過大に失し処置当を得ない。
 いま、減損を40%として計算すれば坪当り単価262円08計5,618,995円となり、差引1,206,195円を増額すれば足り、間接費をあわせ約414万円を節減することができたものである。