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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 役務

接収した家具什器の借料支払に当り処置当を得ないもの


(51) 接収した家具什器の借料支払に当り処置当を得ないもの

 (部)終戦処理費 (款)終戦処理事業費 (項)技術部費

 札幌特別調達局で、登別グランドホテルの接収家具什器の借料として、昭和25年度中3,618,739円を支出したものがある。 
 本件借料算定の内容を見ると、各家具什器の22年9月当時の時価を算出し、これに将来の耐用年教に応じた乗率を掛け、更に火災保険料を加算して決定した借料月額247,825円を基準としてその後の物価騰貴をしんしやくして25年4月301,536円と改訂したものである。
 しかして、その算定の内訳によれば202品目中耐用年数を1年と見たものが銀さら等98品目、3年と見たものが家具類等42品目あり、これらの借料の半ばをこえる状況であるが、耐用年数を1年としたものについて見るに東京、横浜両特別調達局においてはおおむねこれを5年として算出しているのに比べ短きに失するもので、既に耐用年数を経過したものに依然として当初決定価格のまま借料を算定し支払つているのはその処置当を得ない。
 なお、札幌グランドホテル接収家具什器に対する借料2,015,933円についても本件と同一方法によつて支払つている。