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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 役務

ドラムかん修理代金の算定当を得ないもの


(56) バス運行料金の決定に当り処置当を得ないもの

 (部)終戦処理費 (款)終戦処理事業費 (項)運輸部費

 横浜特別調達局で、昭和25年5月国際自動車株式会社と契約した25年度中の英連邦軍用川奈ホテルバス提供の代金として13,789,352円を支出したものがある。
 本件役務は、同ホテル、伊東駅間の定期運行を主としたものであつて、右支払代金のうち待機料金を除く運行料金は11,059,492円に当り、その運行に要する燃料はすべて軍給(26年2月以降業者持)の条件をもつて契約したものであつて、契約単価はバス運賃の統制額5,500円から燃料費として990円を控除し4,500円と査定して基本料金とし、超過料金等もこれに基いて決定したものである。
 しかし、右統制額5,500円には燃料費1,653円余が積算されているのであるから、本件のように統制額を基準として契約価格を決定するに当つては、右統制順に積算されている燃料費をそのまま控除すべきものと認められるのに、これに比べ著しく過少な金額を控除して価格を決定したのはその処置当を得ない。
 いま、本件を統制額からこれに積算されている燃料費を控除した額をもつて契約したとすれば、概算120万円を節減することができた計算である。