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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(59)−(62) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 東京特別調達局外3箇所で、昭和24年9月から26年4月までの間に、関係職員により解除物件売渡の入札及び契約保証金、労務者の給与及び労務者の給与から控除して国に納付すべき源泉徴収所得税等をほしいままに領得されたものが、左のとおり4件計8,276,172円(うち26年10月末現在補てんされた額624,700円)ある。

庁名 関係職員 不正行為期間 不正行為金額
(59) 東京特別調達局 経理部出納課
総理府事務官
 今吉某
年月
25、4から
26、4まで
円
6,595,940
(60) 埼玉県 熊谷渉外労務管理事務所
雇
 柴崎某
24、11から
25、3まで
318,318
(61) 東京都 港渉外労務管理事務所
主事補
 島田某
25、10 291,627
(62) 兵庫県 神戸西部渉外労務管理事務所
主事
 増田某
25、10から
26、3まで
1,070,287
計     8,276,172