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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
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  • その他

連合国軍関係使用人の給与支払に当り処置当を得ないもの


(63) 連合国軍関係使用人の給与支払に当り処置当を得ないもの

(部)終戦処理費 (款)終戦処理事業費 (項)雑労務費

 特別調達庁で、連合国軍の要求する労務を提供し、昭和25年度において一日平均約25万人に対しその給与として総額366億9千余万円を都道府県を通じて支払つている。しかして、本院において26年中23都道府県68労務管理事務所につき給与支払の会計実地検査を実施した結果によると、前年に比べ相当改善の績が認められるが、なお当を得ないと認められるものが次のとおり計2,549,852円あり、又、取扱者の不正行為も本検査報告別項に記載したように連年跡を断たない状況である。

(1) 臨時語学加給は、加給率を決定した翌月から支給することとなつているのに、これを考査又は加給率決定の当月から支給したなどのため、東京都外10府県において計1,045,140円が過払となつている。

(2) 扶養手当及び勤務地域手当は、扶養親族の範囲、地域区分及び支給率などは一般公務員の場合に準ずることとなつているのに、その適用を誤つたなどのため、青森県外13都府県において計702,370円が過払となつている。

(3) 軍休出動手当、休業手当及び日雇者の給与等につき、基本給には役付手当を加算しない取扱であるのにこれを加算したもの、あるいは実働時間が8時間に満たないものに対しては実働時間に応じた賃金を支払うべきであるのに8時間実働したこととして支払つたものなどがあるため、東京都外14府県において計802,342円が過払となつている。