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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 是正させた事項|
  • 物件

官給資材代金の徴収処置当を得ないもの


(66) 官給資材代金の徴収処置当を得ないもの

(一般会計) (部)特別収入 (款)解除物件処理収入 (項)解除物件処理収入

 北海道特別建設事務所が昭和21年9月日本発送電株式会社北海道支店に請け負わせた真駒内送電線路工事の有償支給資材である裸硬銅より線3屯外3件の代金489,393円の請求権を札幌特別調達局に引き継ぎ、更に工事請負人からも24年9月買受の申請があつたのに同特別調達局は漫然これを放置し、26年7月本院会計実地検査当時まだこれを徴収していなかつたので注意したところ同月これを収納した。