既往年度決算検査報告において不当と認めた事項のその後の処理状況について、特に記載を必要と認める事項は次のとおりである。
(1) 昭和24年度決算検査報告第5章第2節掲記の分
(各件の上部の( )内の数字は同検査報告の番号を示す。以下同じ。)
特別調達庁 過払額7,460,678円のうち、7,260,678円についてはまだ回収の報告に接していない。
(411)−(412) 過払金の回収に当り処置当を得ないもの
(411) 仙台特別調達局及び宮城外2県 (1)過払額17,237,288円のうち、5,836,350円についてはまだ回収の報告に接していない。(2)過払額1,654,531円のうち、1,378,530円についてはまだ回収の報告に接していない。
(2) 昭和24年度決算検査報告第5章第4節第1掲記の分(昭和23年度決算検査報告第5章第2節参照)
(各件の上部の( )内の数字は昭和23年度決算検査報告の番号を示す。以下同じ。)
(356) 過払金の回収に関し処置当を得ないもの
東京都 回収未済額65,370,632円のうち、7,497,233円についてはまだ回収の報告に接していない。
(397) 特別調達庁 回収未済額16,014,184円のうち、13,809,815円についてはまだ回収の報告に接していない。