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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
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登録税の賦課当を得ないもの


(67) 登録税の賦課当を得ないもの

(部)租税及印紙収入 (款)印紙収入 (項)印紙収入

 東京法務局で、昭和25年4月三和銀行及び日産汽船株式会社の申請による汽船日産丸(総屯数4,800屯、持分63%)の抵当権の設定登記に当り、課税額を72,576,000円として登録税471,744円を徴収したものがある。
 右は、船舶の価格を72,576,000円(屯当り23,999円)と評価し債権金額126,260,000円よりも低いものとして課税額を決定したものであるが、右船舶は船舶公団と共有しているもので前記会社の持分価格は301,600,000円(屯当り99,731円)であり、これに徴しても本件価格は債権金額より低いものではないから課税額は債権金額によるべきである。いま、その課税額を債権金額によるときは登録税は820,690円となる。