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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第3 法務府|
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  • (一般会計)|
  • 予算経理

予算の使用当を得ないもの


(76) 予算の使用当を得ないもの

(部)公共事業費 (款)一般公共事業費 (項)行刑施設費 外1科目

 法務府外33箇所(註) で、昭和25年度中に行刑施設費53,011,210円(うち翌年度繰越額3,238,991円)、官庁営繕費122,060,205円(うち翌年度繰越額17,031,866円)計175,071,415円(うち翌年度繰越額20,270,857円)をもつて豊島区検察庁庁舎新築工事外58件の高等、地方、区各検察庁又は地方検察庁支部の庁舎新築工事等を施行したものがある。
 右のうち、行刑施設費支弁の分は、予算額53,102,500円をもつて仮留置場延2,531坪86を施設することとしたものであるが、本院においてその実地を検査し又はその仕様書、設計図面等を検査したところ、仮留置場、被疑者控室等行刑施設と認められるものはわずかに約260坪を庁舎内に施設したに過ぎず、仮留置場施設予算の大部分は庁舎新築等に使用されている状況で、結局官庁営繕費の不足を行刑施設費によつて補足したものと認められる。

 (註)  法務府、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松各高等検察庁、浦和、宇都宮、静岡、長野、京都、奈良、和歌山、岐阜、福井、金沢、富山、山口、岡山、鳥取、佐賀、能本、宮崎、福島、山形、秋田、青森、函館、旭川、釧路、徳島、松山各地方検察庁