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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第3 法務府|
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刑務所作業の実施に当り処置当を得ないもの


(104) 刑務所作業の実施に当り処置当を得ないもの

(部)官業及官有財産収入 (款)官業収入 (項)刑務所収入

 長崎刑務所で、昭和24年8月から25年5月までの間に、受刑者延4,938人を就業させ、帆布3,438ヤード等材料費1,025,313円を使用して、帆布製ランドセル1,800個、運動靴900足、雑のう1,000個を製作したものがある。
 右製作品は、その体裁が一般市販品に比べ著しく劣り、市販に適しないことが製作当時予測できたと認められるのにこれを製作したため、材料費にも達しない価格で売り渡さなければならないこととなり、25年度末までに材料費705,441円を要したもの2,542点を579,680円(うち24年度分97,980円)で売り渡し、その他は処分の見込のないまま保有していた状況である。