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広島国税局で、昭和25年7月及び10月、中国自動車工業株式会社へ乗用自動車1台外2点を価格480,000円で売り渡したが、その代金を歳入に納付することなく460,000円を別途購入の電気自動車の代金の一部などに充てていたのは当を得ない。 なお、残額20,000円は現金で保有していたのでこれを歳入に納付させた。