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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
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国有財産売渡代金等をそのまま使用したもの


(114) 国有財産売渡代金等をそのまま使用したもの

 中国財務局尾道出張所で、同所所長藤原某が、昭和24年10月から25年6月までの間に、元東京第二陸軍造兵廠忠海製造所外2箇所の建物241坪及び工作物等を正規の手続によらないで、内田某外12名に売り渡し、その代金等863,665円をほしいままに受領し、これを接待費、庁舎落成式の経費等に使用したものがある。