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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
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こん包用木材の管理当を得ないもの


(145) こん包用木材の管理当を得ないもの

 東海財務局で、不要になつた賠償機械撤去こん包用木材を長期にわたり処分せず、結局低価に売り渡すのやむなきに至つたものが次のとおりある。

(1) 元名古屋陸軍造兵廠柳津製造所構内に、昭和22年3月購入し製材した賠償機械こん包用木材2,234石を長期間集積保管していたものがある。
 財務局では、23年6月からこん包用資材の調達及びこん包作業を行わないこととなり、本件木材を同局において保管する必要がなくなつたものであるから早急に主務庁に引き継ぐか又は処分すべきであつたのに、そのまま長期間放置したため衰損はなはだしく、26年7月衰損減粍20%ないし60%を見込み、石当り約400円、893,000円の低価で売り渡すに至つた状況である。

(2) 元名古屋陸軍兵器補給廠守山分廠外3箇所の建物22棟延7,613坪を21年5月から10月までの間に解体し、発生材のうち4,154石を賠償機械こん包用として元名古屋陸軍造兵廠千種製造所構内に集積保管していたものがある。
 右は、賠償機械こん包用資材の規格も判明しなかつた当時、急きよ準備されたため、その規格に適合せず不要となつたものであるが、長期にわたり野積のまま放置していたため建築用等に使用できるものはわずかに32石に過きず、4,122石は腐しよくはなはだしくこれを一括して25年5月薪材価格の22%に当る197,500円で売り渡すに至つた状況である。
 なお、右代金は26年8月本院会計実地検査当時まだ徴収決定の手続をとつていない。