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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第4 大蔵省|
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  • (一般会計)|
  • 物件

物件の管理当を得ないもの


(146)−(147) 物件の管理当を得ないもの

(146)  中国財務局で、昭和25年11月ごろ下関市彦島所在の福志満丸(鋼船109屯98台帳価格321,300円)を明田某により解体搬出されたものがある。
 右船舶は、23年9月呉市亜細亜海運株式会社に価格245,600円で売渡契約をしたものであるが、代金収納未済のため引き渡さないでそのまま長期にわたり放置していた間に、前記明田某により無断で解体搬出されるに至つたものでその管理当を得ない。

(147)  南九州財務局で、昭和24年1月大分県速見郡所在元大神海軍基地施設の一部である木造平家鉄板ぶき建物2棟延1,437坪を大分児童福祉会館理事長永島某に母子寮等として使用する条件で随意契約により移築費等を差し引き2,705,337円で売り渡したものがあるが、代金が納付されていないので26年2月本院会計実地検査の際調査したところ、買受人は建物の引渡前であるのに屋根等の鉄板約7,300枚を搬出しており、建物は25年9月までに倒壊し、附近住民によつて木材類を搬出され、建物は全く残存していない状況で、このような事態を招来したのは管理当を得ないものである。
 なお、当局者は26年3月本件売渡契約を解除し、前記理事長に鉄板の価額として450,000円を、又、住民代表北野某に廃材411石等の価額として66,552円を弁償金として徴収決定した。