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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

鉛製品の売渡価格低価に失するもの


(161) 鉛製品の売渡価格低価に失するもの

  (部)官業及官有財産収入 (款)官有財産収入 (項)官有財産売払代

 関東財務局横浜財務部で昭和25年7月昭和電工株式会社川崎工場に神奈川県愛甲郡所在元第2海軍火薬廠荻野工場所属の鉛製タンク等19個その重量19屯6を随意契約により価格607,300円で売り渡したものがある。
 右は、21年12月以降同会社が一時使用中無断でよう解使用したため、これを追認し売渡の処理をしたもので、国有物件の管理当を得ないばかりでなく、価格算定の内容を見るに本品の耐用年数を20年、経過年数を9年とし、その複成価格1,537,429円から経年償却額816,169円、欠品見積額113,960円を控除した機械器具としての評価額607,300円が故鉛としての評価額579,302円を超過したので、機械器具としての評価額で売り渡したものである。しかし、右両評価額は本件売渡当時の屯当り市場価格が鉛板84,000円、故鉛70,000円であるのに、24年9月廃止された23年8月の統制額鉛板69,860円、故鉛36,500円を基準として評価するなど著しく低きに失するばかりでなく、機械器具としての評価は残存価格をわずか15%と見積つている計算であつて、本件売渡の予定価格は著しく低きに過ぎ、ひいて売渡価格を低価にしたものと認められる。
 いま仮に、本件売渡当時の故鉛の市場価格屯当り70,000円を基準とし、切断費等を考慮して計算すれば約102万円となり、本件売渡価格は約40万円低価に当る状況である。