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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
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国有財産の売渡に当り処置当を得ないもの


(163) 国有財産の売渡に当り処置当を得ないもの

  (部)官業及官有財産収入 (款)官有財産収入 (項)官有財産売払代

 四国財務局で、昭和26年2月日新産業株式会社に対し、香川県三豊郡元詫間海軍航空隊施設の一部土地17,775坪、建物7棟延2,247坪、工作物3個を塩田及び化学製品工場に使用することを条件として随意契約により価格3,700,000円で売り渡したものがある。
 右のうち、土地の一部8,516坪にはほ床(厚さ、玉石2尺、割栗石7寸、コンクリート5寸)が施工され現に塩田として使用されているのに、これを価格に算入しなかつたのはその処置当を得ない。