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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

船舶の売渡条件に違背しているのにそのまま放置していたもの


(164) 船舶の売渡条件に違背しているのにそのまま放置していたもの

  (部)官業及官有財産収入 (款)官有財産収入 (項)官有財産売払代

 中国財務局で、昭和24年10月内外運輸産業株式会社に対し、呉市所在元呉海軍軍需部外1箇所所属の給油船1隻72屯97及びえい船6隻計655屯54を港湾運送事業に使用することを条件として随意契約により16,400,000円で売り渡したものがある。
 右は、25年3月前記船舶のうちえい船5隻を担保として延納を認め、26年3月までに10,000,000円が納入されたものであるが、6月本院会計実地検査の際調査したところ、会社は同年2月既に給油船を転売し、又、担保物件であるえい船のうち2隻を借入金の弁済のために譲渡し、1隻を無断で解撤に着手している状況であるのに、そのままこれを放置していたのはその処置当を得ない。
 なお、前記代金のうち収納遅延となつていた3,000,000円を7月ようやく収納したが、残額3,400,000円は10月末現在なお収納されていない。