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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

建物の売渡に関し処置当を得ないもの


(165) 建物の売渡に関し処置当を得ないもの

  (部)官業及官有財産収入 (款)官有財産収入 (項)官有財産売払代

 北九州財務局で、昭和23年9月財団法人佐世保済美高等女学校に佐世保市所在元佐世保海軍工廠大野工員宿舎の建物2,056坪を随意契約により価格918,125円で売り渡したものがある。
 本件は、解体移築の上焼失校舎復興用として使用することを条件とし、売渡当時の財産価格から解体移築費560,244円を控除し、前記価格で売り渡したものであるが、26年4月本院会計実地検査の際調査するに、買受人は売渡条件に違反して建物を移築することなく24年9月以降その一部を工場に貸し付け26年2月に至りその全部を1,800,000円で転売している。