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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第4 大蔵省|
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  • (一般会計)|
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差押物件処分委託費の決定に当り処置当を得ないもの


(166) 差押物件処分委託費の決定に当り処置当を得ないもの

  (部)行政部費 (款)大蔵省 (項)税務署

 大阪国税局で、昭和25年8月から26年3月までの間に、福永某外1名に対し公売業務委託契約による手数料として計5,190,187円を支払つたものがある。
 右は、受託者に対し差押物件の保管及び公売業務を委託し、各月の公売代金の15%相当額又は実費のいずれか多額である金額によつて各月ごとに手数料を支払うこととし、25年8月から26年3月までの間の手数料として支払つたものであるが、契約に当り実際支払額が実費に比べ著しく上回る場合にこれを制限する何らの取決めをしないで委託手数料の支払を続けたため、受託者の計算による実費2,380,435円に対し2倍余に当る5,190,187円を支払う結果となつたものである。