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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第4 大蔵省|
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  • (財産税等収入金特別会計)|
  • 物件

物納財産売渡代金の徴収処置当を得ないもの


(170)−(176) 物納財産売渡代金の徴収処置当を得ないもの

  (款)財産収入 (項)物納及譲受財産収入

 関東外3財務局で、物納財産売渡代金のうち都不動産株式会社外16名が受領したまま国に納付していないものが、昭和26年3月末現在なお54,916,245円ある。
 右物納財産売渡代金の徴収処置当を得ないことについては、昭和24年度決算検査報告に掲記したところであるが、その後本院会計実地検査の際の調査によると、受託者がこれをほしいままに自己の営業費、貸付金等に流用し又はその使用人が横領費消したものなどが前記多額に上り、その後逐次回収されたが10月末現在なお29,034,031円が未回収となつており、いま、50万円以上のものをあげると左のとおりである。

財務局 受託者 未回収金額 摘要
(170) 関東 都不動産株式会社
8,634,256
社員、外交員による費消
(171) 新郊土地建物株式会社 5,439,371 営業費に充当
(172) 国際商事株式会社 1,265,553
(173) 近畿 近畿物納不動産株式会社 8,620,326 営業費に充当、社員、外交員による費消
(174) 宝不動産株式会社 3,099,133 営業費に充当、貸付金に流用
(175) 北九州 原永組 1,027,861 外交員による費消
(176) 大里測量事務所 878,681 外交員等による費消
28,965,181