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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • 是正させた事項|
  • 租税

源泉微収所得税の未徴収分を微収させたもの


(494)−(517) 源泉徴収所得税の未徴収分を徴収させたもの

(一般会計) (部)租税及印紙収入 (款)租税

 源泉徴収所得税の未納付があるときは徴収義務者から遅滞なくこれを徴収すべきであるのに、事務整理不十分等のため徴収を遅延しているものが多く、本院会計検査の結果徴収させたものは、未納付税額1事項5万円未満のものを除き総額98,842,172円であつて、そのうち1税務署税額100万円以上のものは左のとおり24件計82,088,802円である。

税務署 徴収義務者 支払期間 支払総額 未納付税額
(東京国税局)
年 月 年 月
(494) 麹町 株式会社毎日新聞社外18名 24、7−25、5 132,509,240 17,112,427
(495) 小石川 株式会社日本婦人新聞社外14名 24、9−25、3 17,028,402 1,958,894
(496) 玉川 株式会社新東宝 24、3−25、12 13,768,852 2,834,690
(497) 渋谷 株式会社東急ベースボールクラブ外3名 25、6−11 5,448,641 1,256,475
(498) 王子 二葉株式会社外9名 25、2−11 64,199,156 9,219,318
(499) 立川 東京重機工業株式会社外3名 25、1−5 31,426,515 2,542,822
(500) 横須賀 横須賀運送株式会社外5名 24、6−25、5 12,137,745 1,002,958
(大阪国税局)
(501) 西成 大阪書籍株式会社外6名 25、1−4 25,923,962 2,885,336
(502) 舞鶴 大和工芸株式会社外4名 25、6−11 41,495,598 3,409,123
(503) 兵庫 株式会社神戸新聞社外2名 25、7−12 34,456,011 3,636,947
(札幌国税局)
(504) 函館 函館海陸運輸作業株式会社外11名 24、4−25、11 43,812,548 4,371,731
(505) 岩見沢 北辰建設株式会社外6名 24、5−25、5 20,393,873 1,981,610
(仙台国税局)
(506) 宮古 岩手窯業鉱山株式会社 25、7−26、1 18,748,823 1,034,347
(507) 秋田北 東北製綱株式会社外2名 25、1−26、1 15,668,380 1,145,164
(508) 新庄 東北興業株式会社外3名 24、2−25、4 24,717,511 1,181,343
(名古屋国税局)
(509) 中川 株式会社土井鉄工所外3名 25、8−12 50,659,179 4,903,797
(510) 島田 株式会社大井川機器製作所外4名 25、1−11 48,235,179 3,171,001
(広島国税局)
(511) 広島東 株式会社中国新聞社外4名 24、12−25、5 52,504,682 5,991,374
(512) 廿日市 昭和金属工業株式会社外3名 24、2−25、5 28,690,938 2,607,967
(513) 宇部 理研金属株式会社外4名 24、1−5 16,689,868 1,947,328
(514) 玉野 玉野市生活協同組合外2名 25、8−12 10,904,578 1,046,641
(515) 松江 島根貨物運送株式会社外8名 24、10−25、10 37,600,226 2,066,430
(福岡国税局)
(516) 博多 九建工業株式会社外11名 25、3−26、2 26,942,333 2,090,717
(517) 飯塚 原口鉱業株式会社外13名 24、9−26、1 37,271,558 2,690,362
811,233,798 82,088,802