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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第5 文部省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 未収金

病院収入の取扱当を得ないもの


(522)−(523) 病院収入の取扱当を得ないもの

(部)官業及官有財産収入 (款)官業収入 (項)病院収入

(522)  名古屋大学医学部附属病院で、昭和24年9月から26年5月までの間に、愛知県社会保険診療報酬支払基金事務所などから支払を受けた病院収入20,897,520円を直ちに日本銀行に払い込むことなく市中銀行に預け入れ、その預金利子76,355円のうち66,534円を24年度以前の病院収入の収納未済額に充当したものがある。
 又、前記基金事務所から支払を受けた病院収入を支払を受けた都度その総額を日本銀行に払い込まなかつたりしていたために、24年2月から26年5月までの間に支払を受けた額と日本銀行に払い込んだ額との間に118,270円の不符合があり、亡失金として処理したがその原因が明らかでない。

(523)  京都大学結核研究所で、昭和23年7月ごろから26年4月までの間に、病院収入のうち1,231,097円を日本銀行に払い込むことなく、職員に対する貸付金、土地購入費補足、接待費等に使用したものがある。