ページトップ
  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第5 文部省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 予算経理

補助金の交付に当り処置当を得ないもの


(527)−(529) 補助金の交付に当り処置当を得ないもの

(部)公共事業費 (款)一般公共事業費 (項)文教施設費 外1科目

 公立学校その他施設の整備又は災害復旧等に対する補助金は、当該年度内に完成することを条件として交付するもので、年度内完成に至らないときは予算繰越をすべきであるのにその手続を経ず、当該年度末に又は年度をこえた4月に至り、まだ事業主体である地方公共団体が工事に着手さえしていなかつたものに全額補助金を交付した事例が多かつたので、これについては昭和22、23、24各年度の決算検査報告に掲記したところであるが、25年度分についても、本院会計実地検査により判明した同様の事例がなお左のとおり愛知外2県で12校分計14,637,100円ある。


支出庁 事業主体 工事内容 補助金 支出年月

(527)

愛知県

愛知県外2市

豊橋盲学校外5校建物整備

8,369,500
年 月
26,2
(528) 長崎県 佐世保市 山澄中学校建物整備 3,823,800 26,3
長崎県 諌早農業高等学校建物災害復旧 678,000 〃〃
(529) 熊本〃 荒尾市外1村 荒尾第四中学校外1校建物整備 861,100 〃4
荒尾市外1村 荒尾第四小学校外1校建物災害復旧 904,700 〃3



14,637,100