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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第6 厚生省|
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  • (一般会計)|
  • 未収金

病院収入の取扱当を得ないもの


(531) 病院収入の取扱当を得ないもの

(部)官業及官有財産収入 (款)官業収入 (項)病院収入

 国立宮崎療養所分院国立日向療養所で、昭和25年3月から9月までの間に、宮崎県社会保険診療報酬支払基金事務所から支払を受けた337,804円及び同所分任収入官吏が窓口で収納した106,901円計444,705円の診療収入金を直ちに日本銀行に払い込むことなく、市中銀行の普通預金とし又は現金で保有し、これを5月から26年4月までの間、食糧費、旅費、図書購入費などに流用し又は職員に対し貸し付けていたものがある。