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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第6 厚生省|
  • 不当事項|
  • (厚生保険特別会計)|
  • 物件

印刷物の購入又は検収に当り処置当を得ないもの


(541) 印刷物の購入又は検収に当り処置当を得ないもの

(業務勘定) (款)厚生保険業務支出 (項)業務取扱費  

 厚生省保険局で、印刷物の購入又は検収に関し処置当を得ないものが次のとおりある。

(1) 昭和25年5月随意契約により東京都成瀬某から購入した診療報酬請求明細書一般用及び歯科用各550,000枚の代金として550,000円を支出したものがあるが、その単価1枚50銭は、本院において印刷庁につき調査したところによれば著しく高価であり、又、東京都社会保険診療報酬支払基金互助会において同年4月から10月までの間に購入した同種品の単価1枚30銭に比べても高価に失するものである。

(2) 同年5月及び11月に共和印刷株式会社外1名に請け負わせた厚生年金保険被保険者台帳4,000,000枚の印刷代金として271,000円を支出したものがあるが、右は、製品規格を縦128ミリメートル、横182ミリメートルとし板紙260連を支給して印刷させたものであるのに、26年3月本院会計実地検査の際調査するに、その実際の製品は縦126ミリメートル、横177ミリメートルのものであつた。
 なお、当局者は本院の指摘の結果支給板紙22連分に相当する額189,920円を請負人から弁償させることにした。