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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第6 厚生省|
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  • (船員保険特別会計)|
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保養委託費等の支払に当り処置当を得ないもの


(542) 保養委託費等の支払に当り処置当を得ないもの

(款)船員保険費 (項)保険給付費 外1科目

 厚生省保険局で、昭和26年1月から4月までの間に、財団法人船員保険会に対し船員保険の被保険者の保養及び休療を委託した保養所及び休療所の25年度中の超過利用料として2,054,100円を支出しているが、本院において調査したところ超過利用人員に誤差があつて、386,150円が過払いとなつており、又、25年12月及び26年1月に同会に対し受給者援護事務委託費として878,418円を支出しているが、実際に要した費用は682,138円であつて196,280円が過払となつていたので、それぞれ注意したところ、26年10月過払相当額582,430円の返納の手続をとつた。