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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第6 厚生省|
  • 是正させた事項|
  • 未収金

船員保険保険料の徴収不足を是正させたもの


(565)−(567) 船員保険保険料の徴収不足を是正させたもの

(船員保険特別会計) (款)船員保険収入 (項)保険料収入

 船員保険保険料の徴収不足をきたしたものに対し、本院会計実地検査の結果これを是正させたものが2,012,215円あり、そのうち1事項5万円以上のものを集計すると左のとおり3件計1,820,600円である。

都県名 微収不足 納付義務者
(565) 東京都
1,070,275
日本油槽船株式会社外3名
(566) 神奈川県 601,785 南国特殊造船株式会社外1名
(567) 山口〃 148,540 元山運輸商事株式会社
1,820,600