ページトップ
  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 農林省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 予算経理

予算の使用当を得ないもの


(572)−(573) 予算の使用当を得ないもの

(部)公共事業費 (款)一般公共事業費 (項)土地改良事業費

(572)  農林省十津川紀の川農業水利事業所で、和歌山県那賀郡東貴志村の貴志川上流に山田堰堤を築造するため、その仮排水ずい道工事費として昭和25年11月2,840,000円の予算配賦を受けたが、用地の買収及び補償について地元民の承諾が得られなかつたため右工事に着手することができなかつたので、差当り必要もないう回道路工事費、貨物自動車購入費等に2,045,842円を使用したものがある。
 なお、右仮排水ずい道工事は26年10月末現在まだ着手するに至つていない状況である。

(部)公共事業費 (款)一般公共事業費 (項)開拓事業費

(573)  岡山農地事務局で、昭和26年3月玉藻建設株式会社に請け負わせた燧灘干拓建設事業楠河工区東汐受堤とう基礎捨石工事(その1)の代金として4月1,870,000円を支出したものがある。
 右工事は、愛媛県周桑郡楠河村地先海面に捨石3,900立米を施行したものであるが、その後の工事は26年11月現在予算的処置も講ぜられないで放置されている。しかして、その工事費は西条市地先海面に21年度以降施行中の旧西条工区及び25年度着手の西条西工区の干拓建設事業の25年度予算23,000,000円のうち1,870,000円を転用したものであり、しかもこれを転用しなければ旧西条工区は完成していたと認められるのに、本来の工事の一部を中止して差当り急施を要しない計画外の本件楠河地区の捨石工事を施行し、本来の工事の進ちよくを遅らせたのは処置当を得ない。