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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 農林省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 工事

工事費の積算当を得ないもの


(583) 工事費の積算当を得ないもの

(部)公共事業費 (款)一般公共事業費 (項)開拓事業費

 岡山農地事務局で、昭和25年12月新清土木株式会社に請け負わせた高梁川干拓建設事業玉島地区第1区堤とう盛土工事の代金として26年2月及び4月に5,922,285円を支出したものがある。
 右工事は、サスペンシヨンドレツヂヤー(1基3,500,000円)を使用して堤とう盛土39,481立米9を施行するものであつて、その盛土立米当り145円の算出内容を見ると、機械損料31円50、機械運転諸経費75円、土砂の沈下流失による損失35円14、その他3円36となつていて、機械損料31円50は右機械のか働総量を100,000立米、残存価格を1割として計算したものであるが、農林省農地局の調査によれば、この種機械のか働能力は総量144,000立米であるからこれにより計算すれば、右損料は21円88、土砂の沈下流失による損失は31円97となり立米当り概算132円21で足り、本件請負価格は立米当り約13円総額約50万円高価となつている。