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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 農林省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 工事

工事契約の更改当を得ないもの


(584) 工事契約の更改当を得ないもの

(大蔵省) (米国対日援助見返資金特別会計) (款)援助資金支出 (項)公企業支出

 仙台農地事務局で、昭和25年9月株式会社田中工業に請け負わせた三本木開拓建設事業のうち木下用水幹線工事の代金として、25年10月から26年4月までの間に15,995,000円を支出したものがある。
 右は、25年9月予定価格を14,290,000円として指名競争に付し前記会社に工事費14,000,000円をもつて請け負わせたものであつて、水路2,286米12の土工、巻立工等の工事を施行したものであるが、26年3月に至り工事内容に何ら変更もないのに天候不順のため著しく工費が増大をきたしたという理由で契約を更改し1,995,000円を増額したものである。しかし、特に著しい天候不順とも認められないのに、単に天候不順の理由をもつて請負代金の増額をしたのは当を得ない。