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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 農林省|
  • 不当事項|
  • (食糧管理特別会計)|
  • 未収金

輸入とうもろこし粉の売渡に当り処置当を得ないもの


(600) 輸入とうもろこし粉の売渡に当り処置当を得ないもの

(款)食糧管理収入 (項)食糧売払代

 埼玉食糧事務所で、昭和24年12月中島酒造合名会社に売り渡した輸入とうもろこし粉85屯008の代金2,593,598円のうち1,925,441円は26年10月末現在まだ収納に至つていない。
 現品が長期貯蔵のため品質が低下するなどにより急速に引き渡さなければならない事情があつたとしても、法令に根拠なく代金後納を認めたのは当を得ない。