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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 農林省|
  • 不当事項|
  • (食糧管理特別会計)|
  • 物件

加工用でん粉の売渡及び売渡後の処置当を得ないもの


(601) 加工用でん粉の売渡及び売渡後の処置当を得ないもの

(款)食糧管理収入 (項)雑収入

 食糧庁で、昭和25年12月栄食糧工業株式会社外13名に対し、でん粉めんの加工買取契約の違約金として、でん粉の原材料用売渡価格116,399,676円と総合配給用売渡価格69,492,453円との差額46,907,224円を徴収決定し、このうち4,690,715円は26年1月収納し、42,216,509円は9月末現在まだ収納に至つていない。
 右は、食糧庁で24年10月から12月までの間にでん粉めん加工原料として、でん粉498,174貫を総合配給用価格69,492,453円で食糧配給公団を通じ前記加工業者に売り渡し、製品を25年3月までに全量買い取ることとしたが、その製造規格も買取価格も決定しないまま売り渡し、売渡後もすみやかにこれを決定しなかつたことなどのため、加工業者により右でん粉を他の用途に処分されるに至つたものである。