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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 農林省|
  • 不当事項|
  • (食糧管理特別会計)|
  • 物件

甘しよでん粉の売買に当り処置当を得ないもの


(602) 甘しよでん粉の売買に当り処置当を得ないもの

(款)食糧管理収入 (項)食糧売払代

 茨城外18食糧事務所(註) で、食糧庁の指示により昭和25年度中に食糧配給公団澱粉局に原材料用として甘しよ浮粉1,412,329貫997を322,010,097円で売り渡したものがある。
 右は、25年2月食糧庁と日本藷類工業会との間に浮粉の加工及び売買に関する契約を締結し、食糧配給公団澱粉局を通じて同工業会に総合配給用浮粉加工原料用として24年産甘しよ並でん粉を10貫当り2,273円で売り渡して浮粉に加工させ、これを10貫当り2,480円又は2,493円で同工業会から買い入れたものを25年4月から10月までに前記のように食糧配給公団に原材料用として2,280円で売り渡したものであるが、加工契約当時は既に食糧事情が好転しでん粉の配給辞退が増加していたのであるから急いでこのように多量を加工する必要はなかつたものと認められ、結局総合配給用として使用することなく原材料用として低価に売り渡さなければならなくなつたのは当を得ない。
 いま仮に、当初から甘しよ並でん粉のまま原材料用として売り渡したとすれば総額43,358,224円が有利となつた計算である。

(注)  茨城、栃木、埼玉、千葉、神奈川、岐阜、愛知、三重、和歌山、広島、徳島、香川、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島各食糧事務所