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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 農林省|
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  • (食糧管理特別会計)|
  • 物件

玄そばの売渡に当り処置当を得ないもの


(603) 玄そばの売渡に当り処置当を得ないもの

(款)食糧管理収入 (項)食糧売払代

 青森外13食糧事務所(註) で、昭和25年10月から26年2月までの間に、玄そば2,513屯804を38,694,537円で東京都麺類協同組合外1組合に売り渡したものがある。
 右は前記組合が着地において食糧配給公団に売り渡し、業務用として配給を受けることを条件として食糧庁に買受申請をしたのに対し、同庁の指示により売り渡したもので、その価格の決定に当つては発着地間の平均運賃を政府売渡価格の4%から13%までとし4,041,721円、又、再包装費及び数量の欠減を10%と算定し4,748,473円総額8,790,194円を値引したものであるが、本件は着地において食糧配給公団に貨車乗渡で政府売渡価格をもつて売り渡させることにしたもので、結局前記組合に発着地間の運送をさせたに過ぎないものであるから、これを食糧庁が運送したとすればその運賃は約334万円で足り、全量を再包装したとしてもその経費は約290万円程度と認められるから、外に多少の雑費を見込むも前記値引額8,790,194円は多額に失するものである。

(注)  青森、山形、茨城、新潟、石川、愛知、滋賀、大阪、岡山、広島、山口、高知、熊本、宮崎各食糧事務所