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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 農林省|
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  • (食糧管理特別会計)|
  • 物件

甘しよ粉の購入に当り処置当を得ないもの


(604) 甘しよ粉の購入に当り処置当を得ないもの

(款)食糧管理費 (項)事業費

 食糧庁で、昭和25年2月及び3月に、日本藷類工業会外1名から購入した年産甘しよ粉1,731,677貫の代金として2月から5月までの間に275,719,736円(うち24年度分184,820,450円)を支出したものがある。
 右は、総合配給用として購入したものであるが、そのうち34,600貫を総合配給しただけで、残量は25年4月に総合配給不適食糧に指定して、6月から26年2月までの間に原材料用として買入価格から121,531,281円を値引して売り渡したものである。本件買入当時は既に食糧事情が好転し甘しよ粉の配給辞退が増加していたのであるから、急いでこのように多量を買い入れる必要はなかつたものと認められ、結局その大部分を総合配給用として使用することなく原材料用として低価に売り渡さなければならなくなつたのは当を得ない。