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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 農林省|
  • 不当事項|
  • (国有林野事業特別会計)|
  • 工事

工事費の精算に当り処置当を得ないもの


(618) 工事費の精算に当り処置当を得ないもの

(款)国有林野事業費 (項)管理費

 都城営林署で、昭和25年7月都城市溝川某に請け負わせ12月完成した豊満鹿倉林道延長線新設工事の代金として7月から12月までの間に3,619,717円を支払つたものがある。
 右工事は、宮崎県北諸県郡中郷村大字安久地内に幅3米6、長さ1,703米の林道を新設するもので、そのうち岩石切取工事費については硬岩4,204立米、軟岩2,344立米と予定し、工事完成後出来高に応じ立米当り硬岩445円、軟岩250円として支払うことに契約し、硬岩4,399立米(1,957,555円)、軟岩2,384立米(596,000円)を切り取つたものとして計2,553,555円を精算の上支払つたものであるが、26年4月本院会計実地検査の際調査したところ、実際の硬岩切取量は23立米に過ぎず、4,376立米は軟岩を切り取つたものであるから、右精算額は硬岩23立米、10,235円、軟岩6,760立米、1,690,000円計1,700,235円とすべきであり、差引853,320円が過大に支払われたものである。