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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 農林省|
  • 是正させた事項|
  • 物件

食糧の売渡に当り価格の決定を誤つたもの


(625)−(627) 食糧の売渡に当り価格の決定を誤つたもの

 (食糧管理特別会計) (款)食糧管理収入 (項)食糧売払代
神奈川外2食糧事務所で、食糧を売り渡すに当り価格の決定を誤つていたものを是正させたものが左のとおりある。

食糧事務所 売渡品名 数量 売渡年月 売渡価格 正当売渡価格 差額 売渡先 摘要

(625)

神奈川

粳玄米(釀造用)

4,750俵
年 月
25、12

11,153,000

12,801,250

1,648,250

神奈川県酒造協同組合

1俵2,695円を徴収すべきところ1俵2,348円を徴収したもの
(626) 兵庫県 マイロスターチ(紡績用) 30,161瓩 〃 10 1,131460 1,309,014 177,554 柏澱粉工業株式会社 原材料用価格(100キログラム当り4,340円)で売り渡すべきところ総合配給用価格(100キログラム当り3,700円50、外に包装代袋当り30円)で売り渡したもの
(627) 大分 粳玄米(釀造用) 1,440俵 25、10から
26、2まで
4,168,800 4,312,800 144,000 大分県酒類工業協同組合 銘柄による加算額1俵当り300円を徴収すべきところ200円を徴収したもの