既往年度決算検査報告において不当と認めた事項のその後の処理状況について、特に記載を必要と認める事項は次のとおりである。
(1) 昭和24年度決算検査報告第5章第2節掲記の分
(479)農業水利費分担金の徴収処置当を得ないもの
仙台外4農地事務局 徴収決定未済額のうち東京農地事務局の分800,000円についてはまだ徴収決定の報告に接していない。又、収納未済額のうち仙台外4農地事務局の分115,570,843円についてはまだ収納の報告に接していない。
林野庁管下各木炭事務所 収納未済額1,155,138,576円のうち、1,131,358,869円についてはまだ収納の報告に接していない。
(2) 昭和24年度決算検査報告第5章第4節第1掲記の分(昭和23年度決算検査報告第5章第2節参照)
東京外2農地事務局 収納未済額42,867,449円のうち、東京外1農地事務局の分34,097,984円についてはまだ収納の報告に接していない。
北海道 建物貸付料についてはまだ決定の報告に接していない。
農林省 農業勘定で製糸業者等の納付すべき負担金の23年度分収納未済額13,912,912,305円のうち、8,223,934円についてはまだ収納の報告に接していない。
農林省、各都道府県 収納未済額27,832,723円のうち、北海道外1都18県の分7,731,819円についてはまだ収納の報告に接していない。