ページトップ
  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第8 通商産業省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(639)−(641) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 四国通商産業局外2箇所で、昭和25年4月から12月までの間に、関係職員により歳出金及び前渡資金をほしいままに領得されたものが、左のとおり3件計3,647,891円(うち26年10月末現在補てんされた順2,275,719円)ある。

  庁名 関係職員 不正行為期間 不正行為金額

(639)

四国通商産業局

総務部会計課
通商産業事務官
 梶某
年月
25、4から
〃10まで

2,840,537
(640) 工業技術庁電気試験所 庶務課

 三善某
25、8 478,467
(641) 〃大阪支所 庶務課
通商産業事務官
 北浦某
25、9から
〃12まで
328,887
  3,647,891