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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
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清算勘定の整理に当り処置当を得ないもの


(643) 清算勘定の整理に当り処置当を得ないもの

 (清算勘定)(款)食糧貿易公団清算収入(項)食糧貿易公団清算収入外3科目
 通商産業省で、昭和24年6月旧原材料貿易公団から承継した資産のうち、26年10月末現在なお確認し得ない債権が22,608,858円ある。
 右は、通商産業省が同公団から承継した債権について長期間にわたり整理を怠つたことなどのため、前記金額のうち8,691,382円についてはクレームの発生その他の理由に因り、又、13,917,475円については債権の内容が明らかでないため、その債権額を確認することができないものである。
 右の外、回収困難となつているものが7,688,860円に上つている。
 なお、本件の整理が遅延したのは、同公団及び食糧貿易公団から引き継いだ貸借対照表が不正確で、現に、原材料貿易公団において売掛金22,843,446円を過剰に計上し、食糧貿易公団において売払代金112,456,526円を脱漏していたのを本院で指摘したものがあるなど誤りがあつたことにも因るが、整理の促進方についてはしばしば注意を促したにもかかわらずこれを怠り、両公団の解散後既に2箇年半を経過しているのに、食糧貿易公団及び原材料貿易公団解散令(昭和24年政令第73号)による通商産業大臣の承認も行われていない状況である。