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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第8 通商産業省|
  • 不当事項|
  • (米国対日援助物資等処理特別会計)|
  • 未収金

物品の売渡に当り処置当を得ないもの


(644) 物品の売渡に当り処置当を得ないもの

 (款)米国対日援助物資等処理収入(項)援助物資等関係収入
 通商産業省臨時通商業務局で、昭和25年5月旭皮革株式会社に牛皮5,540枚、10,402,159円を売り渡し、代金納入前に現品を引き渡したものがあり、26年10月末現在において9,361,943円がまだ収納されていない。