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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第9 運輸省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(672)−(673)  職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

東京管区気象台外1箇所で、昭和25年4月ごろから11月ごろまでの間に、関係職員により前渡資金をほしいままに領得されたものが、左のとおり2件計2,139,679円(うち26年10月末現在補てんされた額150,926円)ある。

庁名 関係職員 不正行為期間 不正行為金額

(672)

東京管区気象台

総務課出納係長
運輸事務官
 野崎某
年 月
25、4ごろから
〃11ごろまで

2,031,934
(673) 第二管区海上保安本部八戸海上保安部 監理係長
二等海上保安士
 祐川某
25、4から
〃10まで
107,745
2,139,679