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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第10 郵政省|
  • 不当事項|
  • (郵政事業特別会計)|
  • 未収金

解約による違約金の収納に至らないもの


(674) 解約による違約金の収納に至らないもの

  (款)事業収入(項)業務収入

郵政省で、昭和25年7月富士絹織株式会社と締結した事務服地110,000ヤード価額14,300,000円のものの購入契約を8月相手方の申出により解除しながら、契約条項に基く違約金2,860,000円を徴収していなかつたので注意したところ、26年9月徴収決定したが、10月末現在まだ収納されていない。