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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第10 郵政省|
  • 不当事項|
  • (郵政事業特別会計)|
  • 未収金

簡易生命保険募集手当の返納が遅延しているもの


(675)−(676)簡易生命保険募集手当の返納が遅延しているもの

  (款)事業収入(項)業務収入

各郵政局で、昭和24、25両年度において発生した簡易生命保険募集手当の要返納推計額1億5727万余円のうち、返納に至らないものが26年3月末で約2688万余円の多額に及んでいる。
 右は、両年度で募集した簡易生命保険契約のうち第2回以降の保険料が払い込まれないため、契約が失効したり又は解約等の事由により契約が消滅したため、この保険契約を募集した職員に支給した募集手当を返納させなければならなくなつたものであるが、この返納の処置について返納させなければならない事実が発生した際直ちに返納させることをしないで、その後の新契約募集分に対し支給する募集手当のうちから順次差し引いて返納させることとしている事例が多く、このような取扱に当つても新規の募集手当の全額について行わないため返納処理がこのように停滞しているものであつて、ことに24年度中に返納を要する事実が発生しているのに、25年度末においてなお返納に至らないものが7024892円あるのは、徴収処置として緩漫である。
 特に著しい事例をあげれば次のとおりである。

(675)  松山郵政局管内徳島郵便局で、同局保険課外務員落合某外7名が、昭和24年10月から12月までの間に、3547件(保険金額167455000円)の架空の保険契約を成立させ、不正に支給を受けた募集手当1114358円を返納させなければならないものがあつたので、同人等が25年4月から26年4月までの間に正規に募集した保険契約の募集手当419589円は全額右の返納に充てさせるべきものと認められるのに、うち147383円を返納に充てさせただけで、残りの272206円をそのまま支給している。

(676)  札幌郵政局で、昭和24年度分の要返納額12661件についての3010465円のうち、約28%に相当する837734円は26年6月末においてもなお返納に至つていない。