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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第10 郵政省|
  • 不当事項|
  • (郵政事業特別会計)|
  • 資金管理

貯金利子の元加組入を受けていないもの


(702) 貯金利子の元加組入を受けていないもの

  郵政省貯金局で、昭和25年度末において大蔵省預金部郵便貯金預金の同年度分郵便貯金利子3,035,948,949円(郵便貯金利子3,018,755,870円、郵便振替貯金利子17,193,079円)を同預金に元加処置を受けていないものがある。
 従来郵便貯金は、大蔵省預金部に預入していて、毎年度3月末日までの郵便貯金利子は、その翌年度に貯金局からの請求により同預金部において郵便貯金預金に元加組入していたものである。しかるに、26年4月からは郵便貯金の経理については新たに設置された郵便貯金特別会計で、又、郵便振替貯金の経理については郵政事業特別会計で取り扱い、貯金はいずれも資金運用部(大蔵省預金部改組)に預託しその預託金の利子を歳入とし、貯金者に対する支払利子等を歳出とすることとなつたのであるから、郵便貯金、郵政事業両特別会計においては当然25年度の郵便貯金利子を元加した郵便貯金預金じりをもつて引き継ぐよう処置すべきであつたのにこの利子元加がもれている。
 なお、資金運用部資金法附則第3項によれば、大蔵省預金部の負債は資金運用部に帰属することになつているのであるから、これを資金運用部に請求すべきであると認められるのに、26年9月本院会計実地検査当時まだ請求もしていない状況であつた。