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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第10 郵政省|
  • 不当事項|
  • (簡易生命保険及郵便年金特別会計)|
  • その他

保険金額の制限を超過して契約し保険金を支払つたもの


(729) 保険金額の制限を超過して契約し保険金を支払つたもの

(款)保険支出 (項)保険費

 簡易生命保険法第17条の規定による保険金額5万円の制限を超過する契約に関しては、本院の注竟に基き処置のとられたものはあるが、なお制限超過の契約を締結したものもあり、又、契約金額の超過部分に対する適切な処置をとらなかつたため、保険事故発生に際しそのまま超過保険金を支払う結果となつた事例が相当見受けられる。
 いま、東京、岐阜両地方簡易保険局管内の事例をあげると左のとおりである。

地方簡易保険局 取扱郵便局数 支払通知書発行年月 支払件数 1被保険者に対する 保険金額合計 支払保険金 超過部分に相当する支払保険金
保険金 契約
個数
       
東京 61 年月
25、11から
26、8まで
62 20万円まで 190 6,397,114 4,942,308 2,279,210
5 30万円まで 32 1,449,760 824,470 671,270
6 50万円まで 49 2,450,000 513,600 423,985
1 55万円 11 550,000 550,000 500,000
61   74   282 10,846,874 6,830,378 3,874,465
岐阜 4 26、1から
26、7まで
1 30万円 6 300,000 300,000 250,000
2 35万円
40万円
15 750,000 463,320 388,320
1 100万円 20 1,000,000 500,000 475,000
4   4   41 2,050,000 1,263,320 1,113,320
合計 65   78       323 12,896,874 8,093,698 4,987,785

 この外東京、岐阜、善通寺各地方簡易保険局管内で、昭和25年10月以降26年6月までの間に保険金額制限を超過して契約し、現に継続中のものが83件(保険金額制限超過額17,600,000円)ある。