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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第10 郵政省|
  • 不当事項|
  • (郵政事業特別会計)(筒易生命保険及郵便年金特別会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(730)−(733) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの  大宮桜木町外3郵便局で、昭和23年9月から25年12月までの間に、関係職員により収入印紙売さばき手数料相当額等をほしいままに領得されたものが、左のとおり4件計4,819,054円ある。

庁名 関係職員 不正行為期間 不正行為金額

(730)

大宮桜木町郵便局

特定郵便局長
郵政事務官
 森野某外1名
年月
23、9から
25.12まで
円
1,479,416
(731) 大宮高鼻〃 同
同
 大野某
24、9から
25、12まで
719,046
(732) 世田谷〃 保険課
郵政事務官
 市川某
23、10から
25、3まで
1,689,055
(733) 東京鉄道 局長
郵政事務官
 青木某外1名
23、12から
25、10まで
931,537
なお、東京鉄道郵便局においては、右の外、22年度ごろから25年9月ごろまでの間に、局長青木某及び部下職員の共謀により、多額の公金を領得された事案があつて目下調査中である。
計

4,819,054