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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第11 電気通信省|
  • 不当事項|
  • (電気通信事業特別会計)|
  • 予算経理

架空の名義により支払つたもの


(746) 架空の名義により支払つたもの

 尾道海底線工事事務所で、昭和24年1月から25年4月までの間に、架空の人夫賃、旅費等の名義により支払に立てた193,769円及び帳簿外に保有していた物品の売渡代金83,000円計276,769円を交際費等に使用した外、中国電気通信局に対し貯線用地買収費等の経費を要求するに当り正当支払額に付掛して953,029円を支出させ、付掛相当額544,629円を職員宿舎新築費等に使用したものがある。