ページトップ
  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第11 電気通信省|
  • 不当事項|
  • (電気通信事業特別会計)|
  • 工事

工事が設計どおり施行されていないもの


(756) 工事が設計どおり施行されていないもの

  東海電気通信局で、昭和25年度中電路工業株式会社外2会社に、名古屋、大垣間38対搬送ケーブル2条亘長39キロメートル6の布設を請け負わせ、その工事費として12,140,000円を支出したものがある。
 右工事は、名古屋、大垣間を3工区に分け前記3会社に25年7月から12月までの期間に施行させたものであるが、その仕様書並びに実施工法図によると掘さく深度はがい装ケーブル直埋区間亘長30,469米1のうち10,528米6の間はケーブル土被1米2、又、19,940米5の間は土被1米の設計であるにもかかわらず、本院会計実地検査において土被を実測した結果土被1米2の間では0.95米から1米1であり、土被1米の間では0.82米から0.86米であつて、全工区にわたり設計土被に対し平均16センチメートルの開差がある。
 右は、工事検査に当り注意が行き届かなかつたものである。