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電気通信研究所で、昭和25年11月日本電業工作株式会社に空中線建設工事を請け負わせ、その代金として12月1,985,000円を支払つたものがある。しかるに、26年8月本院会計実地検査の際調査したところ、同工事は25年12月建柱及び諸材料を搬入したまま工事を打ち切り、現在に至るも架線工事を施行せずそのままの状況であるのに、本工事は完成した取扱をして代金の全額を支払つているのは当を得ない。